2026年10月1日、ビール・発泡酒・第3のビールの酒税は、350ml缶1本あたり54.25円にそろいました。
第3のビールを毎日1缶飲む人は、増税分がそのまま値段に乗ると、年に約2,915円(消費税込み)多く払う計算になります。逆に、ビールを毎日1缶飲む人は年に約3,654円安くなります。どちらも、公表された税率から出した試算です。
あわせて、金麦・麦とホップ・クリアアサヒ・本麒麟といった第3のビールの代表的な銘柄が、10月から11月にかけて順に「ビール」に切り替わると報じられています。この記事では、財務省と国税庁の公表資料にある税率だけを使って、「自分の飲み方だと年いくら変わるか」を計算しました。私が店頭で値札を調べ歩いたわけではないので、体験談はありません。数字だけの話です。
10月1日から、ビール系の酒税は1缶54.25円に一本化された
ビール系飲料の酒税は、2020年10月から3段階で少しずつ近づけられてきました。2026年10月がその最終段階です。財務省は「ビール系飲料の税率について、2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に一本化しました」と書いています。
350ml缶1本あたりの酒税は、次のように変わりました。
| 種類 | 9月まで | 10月から | 1缶あたりの差 |
|---|---|---|---|
| ビール | 63.35円 | 54.25円 | -9.10円 |
| 発泡酒(麦芽25%未満) | 46.99円 | 54.25円 | +7.26円 |
| 第3のビール(新ジャンル) | 46.99円 | 54.25円 | +7.26円 |
| チューハイ・缶ハイボールなど | 28.00円 | 35.00円 | +7.00円 |
出典は国税庁の「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」です。1㎘あたりの税率を、350mlに換算した数字です。
第3のビールは、2023年10月の段階ですでに発泡酒と同じ税率になっていました。そのため、第3のビールと発泡酒は今回も同じだけ上がります。
ビールと第3のビールの「税金の差」は、16.36円から0円になった
9月までは、ビールと第3のビールの間に、1缶あたり16.36円の酒税の差がありました。第3のビールが安かった理由の一つは、この差です。
10月からは、この差が0円になりました。ここからは、ビールと第3のビールの値段の差は、原料や作り方、ブランドの違いだけで決まります。
なお、麦芽比率25%以上50%未満の発泡酒は、9月までビールと同じ63.35円だったので、今回は9.10円下がっています。表の「発泡酒」は、店頭で多い麦芽25%未満のものです。
メーカーが第3のビールをビールに作り替えるのは、この変化を受けた動きだと考えられます。税金が同じになったなら、「ビール」と名乗れる商品のほうが売りやすい、という判断です。ここは私の推測です。
金麦・麦とホップ・クリアアサヒ・本麒麟は、順にビールに切り替わる
報道によると、大手4社の代表的な第3のビールは、次の日程でビールに切り替わります。
| 銘柄 | メーカー | ビールへの切り替え |
|---|---|---|
| 金麦 | サントリー | 10月6日から |
| 麦とホップ・GOLD STAR | サッポロビール | 10月20日 |
| クリアアサヒ(新しい名前は「クリア アサヒ<生>」) | アサヒビール | 10月27日から(樽は10月6日から) |
| 本麒麟 | キリンビール | 11月4日 |
出典は秋田魁新報(2026年9月25日)で、各社のニュースリリースや北海道新聞の報道でも日程を確認しました。同じ記事は、各社とも値上げは増税分程度にとどまる見通しだと伝えています。
金麦について同じ記事は、店頭の想定価格を206円程度としています。これは、サントリー自身のビール「サントリー生ビール」より6円程度安い設定です。
共同通信の配信記事(熊本日日新聞)によると、金麦の350ml缶の店頭想定価格は、10月1日に197円程度から206円程度に上がり、ビールに切り替わった後も同じ値段だそうです。1缶あたり9円程度の値上がりで、下で計算する「酒税の差×1.1」(約7.99円)より少し大きい数字です。毎日1缶なら、年に約3,285円の差になります。増税分だけで値段が決まるわけではない、という実例です。
Googleの検索候補には「第三のビール なくなる」も出てきます。この切り替えのためだと思います。ただ、新ジャンルにあたる商品は、2023年10月から酒税法上は「発泡酒」に分類されています(ラベルの表記は「発泡酒②」)。今回起きているのは、大手の代表的な銘柄が「第3のビール」からビールへ移っていることです。ほかの銘柄やお店のプライベートブランドがどうなるかは、銘柄ごとに違います。
自分の飲み方だと、年にいくら変わるか
酒税は値段の中に含まれています。値段には、その酒税の分も含めて消費税(10%)がかかります。そのため、増税分がそのまま値段に乗ると、レジで払う額は「酒税の差×1.1」だけ変わります。
350ml缶で計算すると、1缶あたりの差は次のとおりです。
- ビール:約10.01円安くなる
- 発泡酒・第3のビール:約7.99円高くなる
- チューハイ・缶ハイボール:約7.70円高くなる
飲む量ごとに、1年分に直しました(消費税込み、350ml缶)。
| 飲む量 | ビール | 発泡酒・第3のビール | チューハイ・缶ハイボール |
|---|---|---|---|
| 週2缶(年104缶) | -1,041円 | +831円 | +801円 |
| 週6缶(年312缶) | -3,123円 | +2,492円 | +2,402円 |
| 毎日1缶(年365缶) | -3,654円 | +2,915円 | +2,811円 |
| 毎日2缶(年730缶) | -7,307円 | +5,830円 | +5,621円 |
500ml缶の場合は、酒税の差がビールで-13.00円、第3のビールで+10.38円、チューハイで+10.00円です。消費税込みにすると、-14.30円、+11.41円、+11.00円になります。
この表は「増税分・減税分がそのまま値段に反映された場合」の計算です。実際の店頭価格は、お店ごと・時期ごとに違います。メーカーが原料を変えた分の値上げや、お店の特売は入っていません。
ウイスキー・焼酎・日本酒・ワインの基本の税率は変わっていない
Googleの検索候補には「酒税 10月 ウイスキー」「酒税 10月 焼酎」も出てきます。国税庁の税率表を見ると、ウイスキー・焼酎などの蒸留酒と、日本酒・ワインなどの醸造酒の税率は、2023年10月以降と同じです。
- 日本酒・ワイン(醸造酒類):1㎘あたり100,000円のまま
- 焼酎など(蒸留酒類、アルコール分21度未満):1㎘あたり200,000円のまま
- ウイスキー・ブランデー・スピリッツ(アルコール分38度未満):1㎘あたり370,000円のまま
ただし、例外があります。財務省は、アルコール分の低い蒸留酒やリキュールにかかる「特例税率」も、2026年10月に引き上げたと書いています。国税庁の酒税率一覧表(2023年10月〜2026年9月)では、この特例の対象は、発泡性のない次のお酒です。
- アルコール分13度未満の焼酎・ウイスキー・ブランデー・スピリッツ
- アルコール分12度未満のリキュール
9月までの税率は、1㎘あたり80,000円(8度を超えると1度ごとに10,000円を加算)でした。10月からの具体的な金額は、今回調べた範囲の資料では確認できませんでした。度数の低い瓶や紙パックの割り材入りのお酒を飲む人は、この部分が関係する可能性があります。ここは断定しません。
もう一つ、チューハイなどと同じ税率(1㎘あたり100,000円)が使えるアルコール分の上限が、10度未満から11度未満に広がりました(国税庁の手引き)。アルコール分10度以上11度未満の発泡性のお酒は、こちらの区分に移ります。税金が上がるか下がるかは、もとの品目によって違います。国税庁の手引きは、例として10.5度のスパークリングワインを挙げています。
私の結論:「第3のビールだから安い」は、もう税金の話ではなくなった
今回の改正で一番大きいのは、1缶あたりの数円ではないと思います。ビールと第3のビールの間にあった16.36円の税金の差が、0円になったことです。
これまでは、第3のビールを選べば、税金の差の分だけ確実に安くなりました。10月からは、酒税は値段の差の理由ではなくなりました。差を作るのは、原料、メーカーの値付け、お店の売り方です。金麦の例のように、値上がりが増税分より大きいこともあります。
だから、これからは「ビールか第3のビールか」で選ぶより、「1本いくらで買えるか」を見たほうが話が早いです。毎日1缶飲む人なら、1本10円の差で年3,650円の差になります。税金の差より、お店選びとまとめ買いの差のほうが大きくなるかもしれません。
反対に、毎日ビールを飲んでいた人は、何もしなくても年3,654円ほど安くなる計算です。今回の改正で得をするのは、ビール派です。
まとめ
- 2026年10月1日から、ビール・発泡酒・第3のビールの酒税は350ml缶1本54.25円にそろった。
- 1缶あたり、ビールは9.10円の減税、発泡酒(麦芽25%未満)・第3のビールは7.26円の増税。チューハイ・缶ハイボールは7.00円の増税。
- 毎日1缶なら、第3のビールは年約2,915円の負担増、ビールは年約3,654円の負担減(消費税込み、増減税分がそのまま値段に乗った場合)。
- 金麦・麦とホップ・クリアアサヒ・本麒麟は、10月6日〜11月4日に順にビールへ切り替わると報じられている。
- ウイスキー・焼酎・日本酒・ワインの基本の税率は変わっていない。ただし、アルコール分13度未満の発泡性のない焼酎・ウイスキーなどと、12度未満のリキュールの特例税率は引き上げられた。
- 金麦は10月1日に350ml缶の想定価格が197円程度から206円程度へ上がったと報じられている。増税分の試算(約7.99円)より大きい。