生命保険料控除の書き方【2026・27年限定】23歳未満の子で上限6万円、満額の人は増えず

年末調整の書類の中で、いちばん手が止まりやすいのが「保険料控除申告書」の生命保険の欄です。

先に結論を書きます。

  • 生命保険料控除は、払った保険料に比例して増えません。2012年以降の契約(新契約)なら、1つの区分で年8万円を超えた分は、何円払っても控除は4万円で止まります。
  • 2026年分・2027年分(令和8・9年分)の2年間だけ、23歳未満の扶養親族がいる人は「一般の生命保険料」の上限が4万円から6万円に上がりました。申告書にも新しい欄が増えています。2028年分以降も続くかは、まだ決まっていません。
  • ただし、3つの区分の合計上限は12万円のままです。3区分とも満額(4万円×3)を使っている人は、この改正で控除が1円も増えません。

この記事では、国税庁の記載例と計算式をもとに、申告書のどの欄に何を書くか、どこで控除が頭打ちになるかを順に確認します。私が保険に入って試したわけではなく、国税庁の公開資料を読み込んで整理した内容です。

まず「控除証明書」の3か所だけ見れば書ける

申告書を書く材料は、10月ごろから保険会社が送ってくる「生命保険料控除証明書」です。会社ごとに見た目は違いますが、見る場所は次の3つだけです。

証明書の項目 申告書のどこに使うか
適用制度(新制度・旧制度) 「新・旧の区分」欄に「新」か「旧」を書く
区分(一般・介護医療・個人年金) 申告書の3つの段(一般/介護医療/個人年金)のどれに書くか
金額(配当金を引いた後の額) 「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」欄

「新」と「旧」の境目は契約日です。2012年(平成24年)1月1日以後の契約が新契約、2011年12月31日以前の契約が旧契約です。計算式が違うので、ここを間違えると控除額がずれます。

金額は、配当金(剰余金)を受け取っている場合、それを引いた後の額を書きます。国税庁の記載例でも、証明書の「一般証明額(保険料-配当金)」をそのまま書き写しています。

証明書には、発行した時点までの払込額と、12月までの払込予定を含んだ「申告額」の2つが並んでいることがあります。どちらを書くかは保険会社の説明欄に書いてあるので、そこに従ってください。迷ったら会社の年末調整の担当に聞くのが確実です。

申告書の書き方は「1行1契約」で上から埋めるだけ

申告書の生命保険の欄は、契約ごとに1行ずつ書きます。書く項目は次のとおりです。

  • 保険会社等の名称(例:○○生命)
  • 保険等の種類(例:終身、養老、医療)
  • 保険期間(個人年金は年金支払期間も)
  • 保険等の契約者の氏名
  • 保険金等の受取人の氏名と、あなたとの続柄
  • 新・旧の区分
  • あなたが本年中に支払った保険料等の金額

受取人には条件があります。受取人が本人・配偶者・その他の親族であることが必要です(個人年金保険料は、親族は対象外で本人か配偶者)。友人や内縁の相手が受取人の契約は、生命保険料控除の対象になりません。

証明書の添付も必要です。例外は、旧契約で1契約の年間保険料が9,000円以下のものだけです。それ以外は、金額が小さくても証明書を一緒に出します。

保険期間が5年未満の貯蓄保険や、海外で結んだ契約、傷害保険、財形貯蓄なども対象外です。証明書が届かない保険は、そもそも対象外の可能性があります。

控除額の計算式。8万円を超えた分は数字に出てこない

金額を書いたら、次は控除額の計算です。区分ごとに、新契約の合計(A・C・D欄)と旧契約の合計(B・E欄)を出し、下の式に当てはめます。

新契約(2012年1月1日以後)の計算式

年間の保険料 控除額
2万円以下 全額
2万円超〜4万円以下 保険料×1/2+1万円
4万円超〜8万円以下 保険料×1/4+2万円
8万円超 一律4万円

旧契約(2011年12月31日以前)の計算式

年間の保険料 控除額
2.5万円以下 全額
2.5万円超〜5万円以下 保険料×1/2+1.25万円
5万円超〜10万円以下 保険料×1/4+2.5万円
10万円超 一律5万円

計算で1円未満の端数が出たら、切り上げます。

新契約の式を、具体的な金額で試すとこうなります。

一般の新契約の保険料(年) 控除額
3万円 2万5,000円
6万円 3万5,000円
8万円 4万円
12万円 4万円
24万円 4万円

月1万円(年12万円)の保険でも、月2万円(年24万円)の保険でも、控除は同じ4万円です。「節税のために保険を増やす」は、8万円を超えた時点で意味がなくなります。保険そのものの価値は別の話ですが、控除だけを理由に増やすのは割に合いません。

2026・2027年分だけの欄:「年齢23歳未満の扶養親族」

令和8年分の保険料控除申告書には、一般の生命保険料の段に「年齢23歳未満の扶養親族の有無」の欄が加わりました。

23歳未満とは、平成16年(2004年)1月2日以後に生まれた人です。該当する扶養親族がいて、一般の生命保険料に新契約の分がある場合は、「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄に次の内容を書きます。

  • その扶養親族の氏名(フリガナ)と個人番号
  • 生年月日
  • あなたとの続柄
  • 本年中の合計所得金額の見積額
  • 住所(あなたと違う場合だけ)

この欄を書いた人は、新契約の一般の生命保険料を次の「計算式Ⅱ」で計算します。上限は6万円です。国税庁の「年末調整のしかた」では、この特例は令和8・9年分(2026年分・2027年分)に限るものとされています。金融庁は2027年度の税制改正要望で恒久化を求めていますが、まだ要望の段階です。

年間の新生命保険料 控除額(計算式Ⅱ)
3万円以下 全額
3万円超〜6万円以下 保険料×1/2+1.5万円
6万円超〜12万円以下 保険料×1/4+3万円
12万円超 一律6万円

年8万円の場合、これまでの式では4万円でしたが、計算式Ⅱなら5万円です。年12万円以上払っている人は6万円まで上がります。

注意点が3つあります。

  • 上がるのは一般の生命保険料だけです。介護医療保険料と個人年金保険料は、今までどおり上限4万円です。
  • 計算式Ⅱを使えるのは新契約の分だけです。旧契約の保険料は、子どもがいても旧契約の式で計算します。
  • 欄を書かないと、会社は計算式Ⅱを使えません。年末調整のチェック表でも、会社側が「23歳未満の扶養親族の有無に応じて正しく計算されているか」を確認する項目になっています。書き忘れると、上がるはずの控除がそのまま消えます。

新契約と旧契約の両方がある人の書き方

同じ区分に新契約と旧契約が両方あると、計算が1段増えます。国税庁の取り扱いを整理するとこうです。

  • 旧契約の保険料が年6万円を超える場合:旧契約だけを旧の式で計算した額を使えます(上限5万円)。
  • 旧契約の保険料が年6万円以下の場合:新契約の式で出した額と、旧契約の式で出した額を足します(上限4万円。23歳未満の扶養親族がいる一般の生命保険料は上限6万円)。

申告書では、新旧を足した欄と、旧契約だけの欄の「いずれか大きい金額」を選ぶ形になっています。旧契約が多い人は、新契約を足さないほうが控除が大きくなることがあるわけです。

国税庁の令和8年分の記載例が分かりやすいので、そのまま紹介します。

区分 払った保険料 計算 控除額
一般(23歳未満の子あり) 新8万円+旧3.5万円 新:8万×1/4+3万=5万円
旧:3.5万×1/2+1.25万=3万円
合計8万円→上限6万円
6万円
介護医療 新8万円 8万×1/4+2万=4万円 4万円
個人年金 新3万円+旧9万円 新旧合計7.25万円→上限4万円
旧だけ:9万×1/4+2.5万=4.75万円
4.75万円
3区分の合計 14.75万円→上限12万円 12万円

個人年金は、新旧を足すより旧契約だけで計算したほうが7,500円大きくなっています。そして最後に、合計14万7,500円が12万円で切られています。

3区分とも満額の人は、2026年の改正で1円も増えない

ここがこの記事でいちばん伝えたい点です。

生命保険料控除の合計の上限は、改正後も12万円のままです。もともと「一般4万円+介護医療4万円+個人年金4万円=12万円」で満額を使っていた人は、一般の上限が6万円に上がっても、合計12万円の壁で止まります。

上の国税庁の記載例も、まさにこの形です。一般の控除は6万円に増えていますが、合計は12万円で打ち止めになっています。

逆に、得をするのはこんな人です。

  • 23歳未満の子どもなどの扶養親族がいる
  • 一般の生命保険料(新契約)を年8万円を超えて払っている
  • 介護医療か個人年金のどちらかが満額に届いていない(=合計が12万円に余っている)

たとえば、一般の新契約が年12万円、介護医療が年8万円、個人年金なしの人なら、控除は「4万+4万=8万円」から「6万+4万=10万円」に増えます。

控除が2万円増えると、税金はいくら減るのか

控除は「税金がその額だけ減る」ものではありません。所得から差し引く額なので、減る税金は「控除額×税率」です。

所得税の税率は、課税される所得が195万円以下なら5%、195万円超〜330万円以下なら10%、330万円超〜695万円以下なら20%です。控除が2万円増えた場合、主な税率では所得税が次のように減ります(復興特別所得税は除く)。

所得税の税率 減る所得税
5% 1,000円
10% 2,000円
20% 4,000円

大きな額ではありません。ただ、欄を1つ書くだけで戻るお金です。書き忘れて年末調整が終わっても、翌年に確定申告をすれば取り戻せます。

なお、住民税にも生命保険料控除はありますが、計算は別です。住民税は新契約で1区分2万8,000円、合計7万円が上限です。今回の上乗せは所得税の特例で、金融庁の要望書でも対象の税目は所得税だけです。住民税の上限は変わらないとみられるため、ここでは所得税だけで計算しています。

書く前に確認する5項目

  • 証明書の「新制度/旧制度」と「一般/介護医療/個人年金」を、そのまま申告書の区分に写したか
  • 金額は配当金を引いた後の額か
  • 受取人は本人・配偶者・親族か(個人年金は本人か配偶者)
  • 23歳未満(2004年1月2日以後生まれ)の扶養親族がいる場合、☆欄を書いたか
  • 旧契約の証明書を、9,000円以下の契約以外は添付したか

税金の仕組みは、制度の上限や区切りを知っているかどうかで差がつきます。退職金の税金の区切りは退職金の「年功」廃止と税金の試算、扶養と年収の関係は最低賃金アップと扶養内の働き方で整理しています。

保険料控除は、8万円を超えたら増えない。23歳未満の子がいれば、2026・2027年分だけ一般が6万円。それでも合計は12万円まで。この3つを覚えておけば、申告書で迷う場所はほとんどなくなります。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm
  • 国税庁 令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書 記載例 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/307.pdf
  • 国税庁 令和8年分 年末調整チェック表 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/206.pdf
  • 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  • 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた「本年の年末調整の主な改正点」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf
  • 金融庁 令和9年度税制改正要望(生命保険料控除) https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2027/request/fsa/09y_fsa_k_16.pdf
  • みよし市 個人住民税の所得控除 https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/zeimu/documents/minzei2.pdf

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