結論から書きます。
2026年(令和8年分)の年末調整では、19〜22歳の子のバイト年収が159万円までなら、親の控除は63万円のまま減りません。去年(令和7年分)の線は150万円でした。今年は9万円上がっています。
控除がゼロになる線も、去年の188万円から197万円に上がりました。しかも、ある金額で急に0円になるわけではありません。159万円を超えると、5万円ごとに少しずつ減っていきます。
ただ、子どもの働き方を決めるときに先にぶつかるのは、税金の線ではありません。親の健康保険の扶養から外れる「年収150万円」の線です。こちらは年収の見込みが150万円以上になると扶養から外れ、子どもが自分で保険料を払う側になります(一時的な増収などには特例があります)。
この記事では、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」と日本年金機構の公表資料だけを使って、数字を確かめました。私自身に大学生の子はいないので、体験談はありません。制度の数字だけの話です。
2026年の線は、去年より9万〜13万円上がった
まず、去年と今年で何が変わったかを並べます。扶養控除の線は13万円、満額の線と0円の線は9万円ずつ上がりました。今年の年末調整では、去年の記事やメモの数字をそのまま使うと間違えます。
| 子の給与年収(バイト代だけの場合) | 令和7年分(去年) | 令和8年分(今年) |
|---|---|---|
| 親が「扶養控除」63万円を受けられる上限 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 親が「特定親族特別控除」63万円を満額受けられる上限 | 150万円以下 | 159万円以下 |
| 特定親族特別控除が0円になる線 | 188万円超 | 197万円超 |
上がった理由は2つあります。1つ目は、令和8年度の税制改正で、扶養親族の所得の条件が「58万円以下」から「62万円以下」に上がったことです。2つ目は、給与所得控除(給与から自動で差し引かれる経費のような枠)の最低額が、65万円から74万円に上がったことです(74万円は令和8・9年分だけの特例です)。
国税庁によると、これらの改正は2026年12月1日から施行されます。そして2026年12月に行う年末調整から使われます。つまり、今年の年末調整がこの新しい線の最初の適用です。
なお、11月までの毎月の給料から引かれる税金の計算は変わりません。差額は12月の年末調整でまとめて精算されます。
特定親族特別控除は「扶養から外れた19〜22歳の子」のための控除
特定親族特別控除をひと言でいうと、バイト代が多くて扶養控除から外れた19〜22歳の子がいる親のための控除です。2025年(令和7年分)に新しくできました。
対象になる子の条件は、国税庁の資料では次のとおりです。
- 親と生計を一にしている(仕送りで生活している場合も含みます)
- 2026年12月31日時点で19歳以上23歳未満(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれ)
- 合計所得金額が62万円超123万円以下(バイト代だけなら給与年収136万円超197万円以下)
- 配偶者や、青色事業専従者として給与を受けている人ではない
ここで大事なのは、子の収入によって、使う控除が切り替わることです。
- 子の給与年収が136万円以下 → 親は「扶養控除(特定扶養親族)」で63万円
- 136万円超197万円以下 → 親は「特定親族特別控除」で最大63万円
- 197万円超 → どちらの控除も受けられない
つまり、136万円を少し超えても、親の控除が63万円から減ることはありません。控除の名前と、出す書類が変わるだけです。
国税庁は、特定親族は扶養親族に当たらないと明記しています。そのため、扶養控除等申告書の「特定扶養親族」として書いてしまうと、控除の誤りになります。この点はあとで詳しく書きます。
子の年収別、親の控除額の一覧
国税庁の「令和8年分の特定親族特別控除額の表」を、給与年収で読みやすく並べ直しました。バイト代だけで、ほかの所得がない場合の金額です。
| 子の給与年収 | 子の合計所得金額 | 親の控除額 | 控除の種類 |
|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 62万円以下 | 63万円 | 扶養控除 |
| 136万円超〜159万円以下 | 62万円超〜85万円以下 | 63万円 | 特定親族特別控除 |
| 159万円超〜164万円以下 | 85万円超〜90万円以下 | 61万円 | 特定親族特別控除 |
| 164万円超〜169万円以下 | 90万円超〜95万円以下 | 51万円 | 特定親族特別控除 |
| 169万円超〜174万円以下 | 95万円超〜100万円以下 | 41万円 | 特定親族特別控除 |
| 174万円超〜179万円以下 | 100万円超〜105万円以下 | 31万円 | 特定親族特別控除 |
| 179万円超〜184万円以下 | 105万円超〜110万円以下 | 21万円 | 特定親族特別控除 |
| 184万円超〜189万円以下 | 110万円超〜115万円以下 | 11万円 | 特定親族特別控除 |
| 189万円超〜194万円以下 | 115万円超〜120万円以下 | 6万円 | 特定親族特別控除 |
| 194万円超〜197万円以下 | 120万円超〜123万円以下 | 3万円 | 特定親族特別控除 |
| 197万円超 | 123万円超 | 0円 | なし |
表を見ると分かるとおり、控除は5万円刻みで10万円ずつ減っていきます(最初と最後の数段は減り方が小さめです)。昔の「103万円の壁」のように、1円超えたら控除が丸ごと消える作りにはなっていません。
ただし、段の境目では小さな段差があります。たとえば子の年収が164万円を少しでも超えると、親の控除は61万円から51万円へ、10万円減ります。境目の少し手前で働き方を調整できるなら、そのほうが親の控除は大きく残ります。
親の税金は、いくら変わるのか
控除が減ると、親の課税される所得が増えます。増える税金は「減った控除額×親の所得税率」です。所得税率は、課税される所得の大きさで5%・10%・20%などに分かれます。
控除63万円が丸ごと効いている場合の、所得税の軽くなる額は次のとおりです(復興特別所得税と住民税は含めていません)。
| 親の所得税率 | 控除63万円で軽くなる所得税 |
|---|---|
| 5% | 3万1,500円 |
| 10% | 6万3,000円 |
| 20% | 12万6,000円 |
では、子の年収が159万円から164万円に5万円増えたら、どうなるでしょうか。親の控除は63万円から61万円へ、2万円減ります。親の税率が10%なら、親の所得税は2,000円増えるだけです。
次の段の164万円→169万円では、控除が10万円減ります。税率10%の親なら1万円、20%の親なら2万円の増税です。それでも、子が稼いだ5万円より小さい額です。
つまり、親の所得税率が10〜20%の家庭なら、子が5万円多く稼いで、親の所得税の増加がそれを上回ることはありません。ここが、「壁を超えると損」という昔のイメージと一番違う点です。
ただし、これは所得税だけの計算です。住民税の控除の減り方や、子ども本人の住民税は含めていません。親の税率が高い家庭ほど、増税額は大きくなります。
先に効くのは、健康保険の「150万円」の線
税金の線は159万円まで動きません。ところが、健康保険の扶養の線は150万円未満です。税金より9万円も手前にあります。
日本年金機構によると、2025年10月1日から、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)の扶養の年収の条件は「130万円未満」から「150万円未満」に変わりました。年齢は、扶養に入る日が属する年の12月31日時点で判定します。
年収の見込みが150万円以上になると、親の健康保険の扶養から外れます。子どもは自分で国民健康保険に入るか、勤め先の社会保険に入ることになり、保険料を自分で払います。税金のように控除が少しずつ減るのではなく、扶養から外れると保険料の負担がまとめて発生するのが大きな違いです。
ただし、例外もあります。協会けんぽの案内によると、人手不足などによる一時的な増収であれば、事業主の証明があると原則として連続2回まで扶養にとどまれます。また、労働契約の内容から見込まれる年収で判定する仕組みもあります。くわしくは加入している健康保険に確かめてください。
税と保険の線を並べると、こうなります。
| 子の給与年収 | 親の税金の控除 | 親の健康保険の扶養 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 扶養控除63万円 | 入れる |
| 136万円超〜150万円未満 | 特定親族特別控除63万円 | 入れる |
| 150万円以上〜159万円以下 | 特定親族特別控除63万円 | 外れる(見込みで判定、特例あり) |
| 159万円超〜197万円以下 | 段階的に減る | 外れる |
| 197万円超 | 0円 | 外れる |
もう1つ注意したいのは、数え方の違いです。税金は1月〜12月の1年間の実際の収入で判定します。一方、健康保険は「これから1年間に見込まれる収入」で判定します。日本年金機構も、扶養に入っている人について、年間収入が150万円以上見込まれるようになった場合は届け出が必要だとしています。
健康保険の扶養の詳しい話は、パートの働き方と最低賃金の関係をまとめた最低賃金56円アップ、扶養内で働く人は年収が増えず時間だけ減るにも書いています。
子ども自身の所得税は、178万円までかからない
ここまでは親の控除の話でした。子ども本人の所得税も確認しておきます。
令和8年分では、給与所得控除の最低額が74万円になり(令和8・9年分だけの特例で、令和10年分からは69万円)、基礎控除(誰でも受けられる控除)は合計所得489万円以下なら104万円です。バイト代だけなら、給与年収178万円までは子ども本人の所得税がかかりません(74万円+104万円=178万円)。
さらに、学生なら「勤労学生控除」27万円もあります。令和8年分では、合計所得89万円以下(給与年収163万円以下)が条件です。
ただし、住民税は所得税とは別の計算で、もっと低い年収からかかります。住民税の線は、住んでいる市区町村の案内で確かめてください。
年末調整での書き方は、申告書を1枚分ける
特定親族特別控除を年末調整で受けるには、「令和8年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先に出す必要があります。扶養控除等申告書とは別の書類です。
国税庁は、扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄に書いてあるかどうかに関係なく、この控除には特定親族特別控除申告書が必要だとしています。書き方の流れは2段階です。
- 手順1: 子の「本年中の合計所得金額の見積額」を書く。バイト代だけなら、給与年収から給与所得控除を引いた金額です。
- 手順2: その見積額を申告書の「控除額の計算」の表に当てはめ、「特定親族特別控除の額」欄に書く。
書くときに間違えやすい点を、国税庁の資料からまとめました。
- 改正後の給与所得控除で計算する。去年の65万円ではなく、今年は74万円(年収190万円以下の場合)で計算します。
- 扶養控除等申告書と二重に書かない。同じ子を「特定扶養親族」と「特定親族」の両方に書くと、勤務先が確認を求めることになります。
- 両親のどちらか1人だけ。父と母の両方が同じ子で控除を受けることはできません。
- 12月分のバイト代も見積もる。年末調整の時点では1年がまだ終わっていません。12月に入る分も含めて見積もります。
もし年末調整のあとで、子の実際の所得が見積もりと違うと分かったらどうするか。国税庁によると、控除額が変わる場合は、源泉徴収票を渡す翌年1月末までなら年末調整のやり直しができます。それを過ぎた場合は、親が確定申告で直すことになります。
また、今回の改正で新たに扶養控除の対象になった子がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書を出し直す必要があると国税庁は案内しています。たとえば、子の年収が130万円で、去年は扶養控除の線(123万円)を超えていた家庭です。今年は136万円以下なので、扶養控除に戻ります。
住民税にも同じ名前の控除があるが、金額は別
住民税にも「特定親族特別控除」があります。たとえば杉並区の案内では、令和8年度分(2025年の所得にかかる住民税)の控除の最大額は45万円です(子の合計所得金額が58万円超95万円以下の場合)。所得税の63万円とは金額も区切りも違います。
2026年の所得にかかる住民税(令和9年度分)で区切りがどうなるかは、私が確かめた範囲の資料には書かれていませんでした。住民税の金額は、住んでいる市区町村の案内で確かめてください。
私の結論:子どもと決めるべき線は「150万円」1本
調べて分かったのは、今年の税金の線は、子どもの働き方を縛るほど厳しくないということです。親の控除は159万円まで満額で、そこから先もゆっくり減るだけです。親の税率が10〜20%なら、子が5万円多く稼いでも、親の所得税の増加はそれより小さく済みます。
一方で、健康保険の150万円は本物の段差です。年収の見込みが150万円以上になると、一時的な増収などの特例に当たらない限り、子ども自身が保険料を払う側に回ります。
だから、子どもと話すときは「税金の壁」をいくつも並べるより、「150万円未満に収めるか、それとも大きく超えて稼ぐか」の二択で考えるのが一番シンプルだと私は思います。中途半端に150万円を少しだけ超えるのが、一番損をしやすい位置です。
そしてもう1つ。ネットで今も見かける「150万円」「188万円」は、去年(令和7年分)の数字です。今年の年末調整では、159万円と197万円に置き換えてください。
まとめ
- 令和8年分の年末調整では、19〜22歳の子の給与年収が159万円以下なら、親の控除は63万円で満額
- 136万円以下は扶養控除、136万円超は特定親族特別控除。名前と書類が変わるだけで金額は同じ
- 159万円を超えると5万円刻みで減り、197万円を超えると0円
- 健康保険の扶養は年収の見込み150万円未満。税金より手前にある、本物の段差(一時的な増収などには特例あり)
- 特定親族特別控除は、扶養控除等申告書とは別の「特定親族特別控除申告書」で申告する
- 子ども本人の所得税は、給与年収178万円までかからない
税金の壁は低くなった。残っている大きな壁は、健康保険の150万円です。
出典
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(Ⅰ 昨年と比べて変わった点、特定親族特別控除申告書の内容の確認、年末調整後の再調整、令和8年分の特定親族特別控除額の表)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」本文PDF https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf
- 国税庁「令和8年分 年末調整」給与所得者向け資料(申告書の確認事項)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/303.pdf
- 国税庁「令和8年分 年末調整」給与所得者向け資料(各種控除の手続)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/302.pdf
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する案内(被扶養者認定の特例) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/004/index.html
- 杉並区「特別区民税・都民税の税制改正」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s028/12563.html
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